新着情報
[2021/03/01]
各種届出における事業主及び被保険者等の押印廃止について

令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」に基づき、令和2年12月25日に 「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」等が公布され、健康保険法施行規則に定める届出様式等及び保険者が定める届出・申請様式における押印が不要となりましたのでお知らせいたします。
健康保険の資格関係(資格取得届等)
・すべての届出書
※事業主証明欄(所在地・会社名等)の記入は必要です。
健康保険の給付・保健事業関係(傷病手当金請求書等)
・すべての請求書・申請書
※請求書・申請書の受取代理人欄における請求者及び代理人の押印は、従来通り必要です。
※押印が不要となる取扱いは、紙媒体による届出等に係るものであり、電子申請においては、
引き続き電子証明書や社会保険労務士の提出代行に関する証明書の添付が必要となります。
※新様式の届出等は、現在準備中ですが、当分の間、現在使用している届出等を継続して使用
できますので、押印欄があっても押印なしでご利用いただけます。
(押印があっても差支えありません)
※健康保険料の預金口座振替依頼書等については、従来通り「金融機関登録印」の押印が必要
となります。