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[2023/04/05]
公金受取口座の利用について
公金受取口座の利用について
以下の保険給付等について、公金受取口座が利用できるようになりました。
当該、公金受取口座を利用される場合は、申請書・届出書と併せて「保険給付等 公金受取口座利用届出書」の提出が必要です。
※公金受取口座の利用は任意です。届出書の提出がない場合は、従来どおりの指定振込口座にお振込みいたします。
公的給付支給等口座登録制度は、国民が金融機関等に保有している預貯金口座で公的給付等を受け取るための口座として、マイナポータル等において以前に国へ登録することにより、行政機関等で実施している各給付手続等に活用できる制度です。そのため、健康保険法に係る保険給付等についても、被保険者等が申請手続きの際に、公金受取口座を利用する意思を示すことで受給することが可能となるものです。
【公金受取口座が利用できる保険給付等】
・療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、
療養費、訪問看護療養費及び移送費
・傷病手当金
・埋葬料
・出産育児一時金
・出産手当金
・家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
・家族埋葬料
・家族出産育児一時金
・高額療養費及び高額介護合算療養費