神奈川県建設業健康保険組合

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新着情報

[2020/04/10] 
重要 新型コロナウイルス感染症に係わる緊急事態宣言を踏まえた特定健康診査の実施について

 

健康保険組合の事業運営につきましては、日頃より格別のご指導ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

 さて、令和2年4月8日付で厚生労働省から各保険者に対し、

「対象地域に居住する住民を対象とする特定健康診査等及び対象地域に所在する医療機関等で実施する特定健康診査等については、少なくとも緊急事態宣言の期間において、行わないこと。」とされておりますのでお知らせいたします。

  • 期間:令和2年5月6日(水)まで
  • 対象となる地域:神奈川、東京、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡
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  • 特定健康診査以外の健康診断について、その実施の必要性の検討に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を踏まえ、十分に留意することとされており、実施時期・実施方法について再検討した上で、その内容に応じて実施の可否について判断を行ってください。当健康保険組合契約施設での生活習慣病健診・人間ドック・婦人科検診・特定保健指導については、実施体制が異なるため、各契約施設にお問い合わせください。

 

※今後、対象地域、期間が今後拡大された場合も同じ扱いとなります。

緊急事態宣言が発令されていない地域ついても、厚労省より発出されている「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、十分留意してください。

参考:厚労省HP新型コロナウイルス感染症について

 

 

 

以上

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