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[2020/05/04]
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言発令の事務対応について(その2)

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言発令の事務対応について(その2)
健康保険組合の事業運営につきましては、日頃より格別のご指導ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が発令されておりますが、令和2年5月4日に令和2年5月末までの延長が決定したことから、当健康保険組合において、今後も通勤及び濃厚接触を避けた事務処理体制が必要と判断し、時差出勤を含めた職員を2班に分けての交替制を継続させていただき、以下の通りの運営とさせていただきます。
なお、即日対応が不可能な場合もございますが、緊急事態ということもあり、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
1.実施期間 令和2年5月7日より令和2年5月31日まで。
なお、政府の判断により短縮または延長が見込まれますので、その際は
ホームページにて再度発信させていただきます。
2.受付時間 午前10:00~午後3:00(昼の12時~1時を除く)
電話及び窓口受付も同様です。 なお、お急ぎでない場合は、郵送での
ご対応をお願いいたします。
3.現金給付 現金給付等の支払いは、当分の間月1回とさせていただきます。