希望する契約健診機関に直接予約し、被保険者証をご持参のうえ、受診してください(事前に提出していただく書類はありません)。
特定健診の実施義務は健康保険組合にあるため、実施された健診結果のうち、特定健診項目に該当する部分のデータは、健診実施機関から健康保険組合に提供されます。 その他、請求用紙および添付書類に記載された内容は、補助金の受給資格の審査、補助金額の計算のみに使用し、本人の同意なしに第三者に提供されることはありません。
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